「和を以て貴しとなす(わをもってとうとしとなす)」という言葉は、聖徳太子が制定したと伝えられる十七条憲法の第一条に登場する、日本を代表する故事成語です。一般には「人と仲良くすることが大切」という意味で知られていますが、その本質は単に周囲の意見に合わせたり、争いを避けたりすることではありません。異なる考えを持つ人同士が互いを尊重し、話し合いを通じて物事の道理を見いだす姿勢を説いています。
2026年現在、職場のチーム運営や学校、地域社会、家庭でのコミュニケーションを考えるうえでも、この言葉には大きな意味があります。この記事では、十七条憲法第一条の原文と現代語訳、聖徳太子との関係、604年とされる成立背景、中国古典における由来を整理。さらに「和」と「同調」の違い、正しい使い方、具体的な例文、類語、間違いやすい解釈まで詳しく解説します。
【まず結論】和を以て貴しとなすの意味は?単なる仲良しではない本当の教え
「和を以て貴しとなす」とは、人と人との調和を何よりも大切にし、互いに協力しながら物事を進めることが尊いという意味です。
読み方は「わをもってとうとしとなす」。漢文では「以和為貴」と表記します。
ここで重要なのは、「和」が単なる仲の良さや、表面的な平穏を意味しているわけではない点です。人間にはそれぞれ異なる考え方や立場があり、意見が食い違うこともあります。それでも相手を敵と決めつけず、互いに話し合い、納得できる方向を探すことに価値があるという考え方です。
「和」「以」「貴」「為す」を分解して理解する言葉を構成する漢字を分解すると、意味がさらに明確になります。
- 和:調和、協調、互いに仲良くすること。
- 以て:~によって、~を手段として。
- 貴し:尊い、大切で価値がある。
- 為す:~とする、~であると考える。
つまり、現代の日本語に置き換えれば「人々が調和することを、最も大切な価値として考えよう」という意味になります。
現代語訳で理解する本来のニュアンス現代語訳としては、次のように表現できます。
人々が互いに協調することを大切にし、無用な対立を避けることを基本としなさい。人にはそれぞれ仲間や考え方の違いがあり、物事の道理を十分に理解している人は少ない。だからこそ、上に立つ人も下にいる人も互いに調和し、話し合いながら物事を進めれば、道理は自然に通り、成し遂げられないことはない。
この訳で注目したいのは、最後の部分です。
単に「仲良くしなさい」で終わるのではなく、話し合いによって物事の道理が明らかになり、実際の成果につながるという考え方が示されています。
したがって、この言葉を「自分の意見を抑えて周囲に合わせること」と理解するのは不十分です。むしろ、意見の違いを乗り越えて協力するための基本姿勢を説いた言葉として捉えると、本来の意味に近づきます。
【原文と現代語訳】十七条憲法第一条には何と書かれている?
「和を以て貴しとなす」の出典は、『日本書紀』巻第二十二の推古天皇紀に記された十七条憲法第一条です。
同書には、推古天皇12年(604年)の記事として、皇太子が十七条の憲法を作ったことが記されています。第一条の冒頭が、現在まで広く知られるこの言葉です。
十七条憲法第一条の原文一曰。以和爲貴。無忤爲宗。人皆有黨。亦少達者。是以或不順君父。乍違于隣里。然上和下睦。諧於論事。則事理自通。何事不成。
読み下し文では、一般に次のように表現されます。
一に曰く、和を以て貴しと為し、忤ふること無きを宗と為せ。人皆党有り、亦達れる者少し。是を以て或いは君父に順わず、乍ち隣里に違う。然れども、上和らぎ下睦びて、事を論うに諧うときは、則ち事理自ずから通う。何事か成らざらん。
この文章は、東本願寺の真宗聖典検索でも十七条憲法の本文として確認できます。なお、原文には異体字や伝本による表記の違いがあり、現代の書籍では漢字や句読点が異なる場合があります。
第一条を前半と後半に分けて読み解く第一条は、冒頭の有名な一節だけでなく、後半まで読むことで本当の趣旨が理解できます。
①「以和為貴、無忤為宗」
調和を大切にし、むやみに対立することを基本としないという意味です。人間関係を円滑に保つためには、相手の立場を理解し、無用な衝突を避ける姿勢が大切です。
②「人皆有黨、亦少達者」
人にはそれぞれ仲間や派閥があり、物事の道理を十分に理解している人は少ないという趣旨です。自分の考えだけが正しいと思い込む危険性を示唆する部分でもあります。
③「然上和下睦、諧於論事」
上に立つ人も下にいる人も調和し、物事について話し合うことを説いています。特に「論事」という表現が重要です。話し合いを通じて意見を交わすことが、秩序ある社会を築くための条件として示されています。
④「則事理自通、何事不成」
互いに調和して話し合えば、物事の道理は自然に通じ、成し遂げられないことはないという意味です。
つまり、第一条の中心には「調和」と「話し合い」の両方があります。どちらか一方だけを取り出して理解するのではなく、文章全体の流れを把握することが大切です。
第十七条にも共通する話し合いの精神十七条憲法で見逃せないのが、第十七条との関係です。
第十七条には、次の一節があります。
夫事不可獨斷。必與衆宜論。
これは「物事を一人で決めてはならない。必ず多くの人とともに論じ合うべきである」という意味です。
第一条が人々の調和を説いているのに対し、第十七条は具体的な意思決定のあり方に踏み込んでいます。
この二つを合わせて読むと、十七条憲法が重視したのは、単なる人間関係の良さではなく、複数の人間が意見を交わし、共同で物事を判断する政治的な姿勢だったことが分かります。
【由来と成立背景】聖徳太子はなぜ「和」を重視したのか?
十七条憲法は、一般に604年(推古天皇12年)に制定されたと伝えられています。
その背景には、飛鳥時代の政治体制の変化、豪族たちの関係、朝廷の統治秩序の整備などがありました。
604年の飛鳥時代は政治体制が変わり始めた時期当時の日本では、天皇を中心とした政治の仕組みが整備されつつありました。ただし、後世のように中央集権的な官僚制度が完成していたわけではありません。
有力豪族が政治的な影響力を持ち、それぞれの立場や利害を背景に政治に関わっていた時代です。朝廷内で協力関係を築き、政治を円滑に進めるためには、共通の行動規範が求められていました。
こうした時代背景のなかで、十七条憲法は官人の心構えや政治に携わる人々の服務規律を示すものとして位置づけられています。
また、前年の603年には冠位十二階が制定されました。これは官人の序列を冠位によって示す制度で、血縁や氏族だけではない政治的秩序を整えていく動きと関係しています。
山川出版社の『日本史小辞典』をもとにした歴史用語解説でも、十七条憲法は官人に対する道徳的な訓戒や服務規律をまとめたものとして説明されています。
隋との外交や朝鮮半島をめぐる国際関係も推古朝の政治課題でした。国内の政治運営と対外関係の双方で、朝廷としてのまとまりが求められていた時代だったのです。
聖徳太子と厩戸王の関係十七条憲法を制定した人物として広く知られているのが、聖徳太子です。
ただし、歴史研究では人物の呼称や事績の伝承について慎重な検討が続いています。
「聖徳太子」という名称は、厩戸王の没後に贈られた名前とされます。また、現在の研究では、厩戸王の存命時に「天皇」や「皇太子」という呼称・制度が成立していたかについても議論があります。
帝国書院の歴史に関する解説では、聖徳太子の事績を伝える『日本書紀』は奈良時代初期に成立した史料であり、人物の死後1世紀以上を経ていることが指摘されています。一方、厩戸王に相当する有力な王族が実在し、推古朝で蘇我馬子とともに政治を行ったという見方が有力とされています。
そのため、十七条憲法についても「聖徳太子が制定した」と断定的に語るだけではなく、『日本書紀』が聖徳太子の事績として伝えている歴史的記録という位置づけを理解しておくと、より正確です。
十七条憲法の成立年と史料上の要点成立時期と関連する史料を整理すると、次のようになります。
- 603年:冠位十二階が制定され、朝廷の政治秩序を整える動きが進む。
- 604年:『日本書紀』によれば、推古天皇12年に十七条憲法が制定された。
- 720年:舎人親王らによって『日本書紀』が完成する。
- 1285年:法隆寺に伝わる十七条憲法板木が開版・施入される。
特に重要なのは、『日本書紀』の完成が720年であることです。604年の出来事を記した記事は、出来事そのものと、それを記録した歴史書の成立時期を区別して読む必要があります。
なお、文化庁の国指定文化財等データベースには、法隆寺所蔵の「十七条憲法板木」が重要文化財として登録されています。弘安8年(1285年)の刻記があり、中世における聖徳太子信仰と十七条憲法の受容を伝える資料です。
【関係性を整理】聖徳太子・十七条憲法・論語・礼記はどうつながる?
「和を以て貴しとなす」を深く理解するには、十七条憲法だけでなく、その背景にある中国古典や飛鳥時代の政治制度にも目を向ける必要があります。
実は、この表現は聖徳太子だけが初めて考え出したものではありません。中国古典にも類似した思想が見られます。
辞書の『故事成語を知る辞典』によると、『礼記』の「儒行」には「礼は之れ和を以て貴しと為す」という一節があり、『論語』の「学而」にも似た表現があります。
つまり、十七条憲法第一条は、東アジアの古典思想ともつながる言葉なのです。
| 人物・史料・思想 | 年代・位置づけ | 十七条憲法との関係 |
|---|---|---|
| 厩戸王(聖徳太子) | 飛鳥時代の有力王族 | 『日本書紀』で十七条憲法を制定した人物として伝えられる。 |
| 推古天皇 | 推古朝 | 十七条憲法が制定されたと記録される時代の天皇。 |
| 蘇我馬子 | 飛鳥時代の有力豪族 | 厩戸王とともに政治を行ったとされる有力者。 |
| 『日本書紀』 | 720年完成 | 推古天皇12年の条に十七条憲法を記録している。 |
| 『礼記』 | 中国古典 | 「礼は和を以て貴しと為す」という類似表現が見られる。 |
| 『論語』 | 中国古典 | 「和して同ぜず」という協調と同調の違いにつながる思想を伝える。 |
| 冠位十二階 | 603年 | 十七条憲法に先立ち、朝廷の政治秩序を整えた制度。 |
| 十七条憲法第十七条 | 604年と伝承 | 重要な物事を一人で決めず、複数人で議論する姿勢を示す。 |
『礼記』の「和を以て貴しと為す」は、礼儀や作法を実践する際に、人々の心が調和していることを重視する考え方です。
一方、十七条憲法では、政治に関わる人々の協調や仏教の和合の精神なども関連する形で論じられています。
十七条憲法第二条には、仏・法・僧の三宝を敬うことが記されています。第一条だけでなく、全十七条を通して読むと、儒教・仏教などの思想が政治倫理の中に取り入れられていることが分かります。
したがって、「和を以て貴しとなす」は日本独自の発想だけで成立した言葉ではなく、東アジアの思想的な交流の中で理解すべき表現です。
【重要な違い】和と同調は何が違う?現代社会で誤解される理由
「和を以て貴しとなす」を現代の職場や人間関係に当てはめる際、最も注意したいのが「和」と「同調」の違いです。
両者は一見似ていますが、実際には大きな違いがあります。
和は違いを認めること、同調は意見を合わせること「和」と「同調」の違いを整理すると、次のようになります。
- 和:異なる意見を持つ相手とも対話し、共通の目的に向かって協力すること。
- 同調:周囲の意見や多数派の考えに自分の判断を合わせること。
- 迎合:相手に気に入られるため、自分の信念や判断を曲げてしまうこと。
- 付和雷同:自分の考えを持たず、他人の意見に安易に賛成すること。
この違いを説明する際によく引用されるのが、『論語』子路篇の「君子は和して同ぜず、小人は同じて和せず」という言葉です。
これは、立派な人物は他人と協調しながらも、自分の判断や信念を失わない一方、そうでない人物は周囲に合わせるだけで本当の調和を築けないという趣旨です。
財務省の職員向けセミナーで中国古典研究家の守屋淳氏も、「和」と「同」の違いについて、意見すべきところは意見し、必要なときには諫言しながら協調する態度と、周囲に合わせて同質化する態度を区別して説明しています。
この考え方は、職場の組織運営にも通じます。
「和を大切にするから反対意見を言うな」は誤解例えば、職場の会議で上司が提案した計画に問題があると気づいたとします。
そこで「和を以て貴しとなすのだから、反対せずに賛成しよう」と考えるのは、本来の趣旨から外れています。
問題点を指摘せずに計画を進めれば、後になって大きなトラブルにつながる可能性があります。
むしろ、相手を尊重しながら改善点を伝え、より良い結論を探すことこそ、調和を重んじる姿勢です。
現代的な意味は「心理的安全性」と「建設的な議論」2026年の職場や組織に置き換えるなら、この言葉は次のような行動に結びつきます。
- 役職や年齢に関係なく、意見を伝えられる環境を整える。
- 反対意見を人格への攻撃と受け取らず、内容を検討する。
- 少数派の意見にも耳を傾け、判断材料として扱う。
- 個人の勝ち負けではなく、共通の目的を優先する。
- 話し合いで決まったことには、各自が責任を持って取り組む。
ただし、十七条憲法そのものは古代の身分秩序を前提とした政治倫理であり、現代の民主主義や職場の平等原則をそのまま示したものではありません。現代的な応用と、歴史上の原文が置かれた時代背景は分けて理解する必要があります。
そのうえで、異なる意見を持つ人と協力するという考え方には、今も十分に学ぶ価値があります。
【使い方・例文・類語】和を以て貴しとなすを日常会話や職場で正しく使う方法
「和を以て貴しとなす」は、ビジネスシーンや学校、家庭、地域活動など、複数の人が協力する場面で使える表現です。
特に、意見の違いを乗り越えて物事を進めたいときや、チームワークの大切さを伝えたいときに適しています。
ビジネス・職場での例文例文1:会議で意見をまとめる場合
「和を以て貴しとなすという言葉があるように、それぞれの意見を尊重しながら、チーム全体にとって最善の結論を出しましょう。」
相手の意見を否定せず、建設的な話し合いを促す使い方です。
例文2:部署間の対立を解消したい場合
「部署ごとの事情は異なりますが、和を以て貴しとなすの精神で、お互いに協力できる方法を探したいと思います。」
異なる立場の人々が共通の目的に向かって協力する場面に適しています。
日常生活・学校での例文例文3:友人関係について話す場合
「友達と意見が合わないこともあるけれど、和を以て貴しとなすという気持ちで、相手の話も聞くようにしている。」
人間関係を円滑にするための心構えとして使えます。
例文4:学校行事や地域活動の場合
「みんなが自分の役割を果たし、互いに助け合うことが大切です。和を以て貴しとなすの精神で取り組みましょう。」
共同作業や集団活動における協力の重要性を伝える表現です。
文章やスピーチで使う場合例文5:式典や挨拶での使用
「和を以て貴しとなすという教えを胸に、互いの違いを認め合い、誰もが力を発揮できる社会を築いていきたいと考えています。」
少し格式のある表現なので、式典や組織の方針を伝えるスピーチにも適しています。
和を以て貴しとなすの類語・関連表現意味が近い言葉には、次のようなものがあります。ただし、完全に同じ意味ではなく、それぞれニュアンスが異なります。
- 協調:互いの立場や考えを尊重し、力を合わせること。
- 調和:異なるもの同士が、全体として釣り合いの取れた状態になること。
- 和合:人々が仲良くまとまり、争わずに協力すること。
- 融和:対立や隔たりを解消し、互いに打ち解けること。
- 和気あいあい:その場の雰囲気が穏やかで、仲良く楽しく過ごしている様子。
- 和して同ぜず:他人と協調しながらも、自分の考えや主体性を失わないこと。
特に「和して同ぜず」は、現代的な解釈において関連性の高い表現です。一方、「付和雷同」は自分の判断を持たず他人に流される意味なので、対照的な言葉として理解できます。
間違いやすい使い方・誤用例この言葉は有名である一方、意味を取り違えて使われることがあります。
誤用例1:反対意見を封じる
「和を以て貴しとなすのだから、会議では反対意見を出さないようにしよう。」
これは適切な使い方ではありません。話し合いを通じて物事の道理を明らかにするという第一条の後半の趣旨と合致しないためです。
誤用例2:不公平を我慢させる
「職場の雰囲気を乱さないために、理不尽な扱いでも我慢するのが和を大切にすることだ。」
これも誤った解釈です。不当な扱いや問題行為を黙認することは、健全な調和とは異なります。
誤用例3:全員が同じ考えになることを求める
「チームワークを高めるために、全員が同じ意見になるべきだ。これが和を以て貴しとなすということだ。」
意見の違いをなくすことと、調和を築くことは別の問題です。考え方が違っていても、互いを尊重して協力できる関係こそが大切です。
正しい使い方を判断する要点は、その言葉が話し合いを促しているのか、それとも異論を封じるために使われているのかという点にあります。
【和を以て貴しとなす意味】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:和を以て貴しとなすを簡単に現代語訳すると?
A1:人と人が互いに協力し、調和を大切にすることが何より尊いという意味です。単に仲良くするだけでなく、話し合いを通じて物事を進める姿勢も含まれています。
Q2:和を以て貴しとなすは誰の言葉ですか?
A2:一般には聖徳太子の言葉として知られています。『日本書紀』には、推古天皇12年(604年)に皇太子が十七条憲法を作ったと記され、第一条の冒頭にこの表現が登場します。ただし、厩戸王の事績や十七条憲法の成立については歴史研究上の議論もあります。
Q3:和を以て貴しとなすと和して同ぜずの違いは何ですか?
A3:「和を以て貴しとなす」は人々の調和を大切にする教えです。「和して同ぜず」は他人と協調しながらも、自分の判断や信念を失わないことを意味します。両者は関連する考え方ですが、同じ故事成語ではありません。
Q4:和を以て貴しとなすの類語には何がありますか?
A4:協調、調和、和合、融和などがあります。また、「和して同ぜず」も関連する表現です。ただし、それぞれ意味や使われる場面には違いがあります。
Q5:和を以て貴しとなすは仕事や職場でも使えますか?
A5:使えます。例えば、部署間の協力やチーム内の意見調整、会議での合意形成などに適しています。ただし、反対意見を封じたり、理不尽なことを我慢させたりする意味で使うのは適切ではありません。
「和を以て貴しとなす」は、聖徳太子が制定したと伝えられる十七条憲法第一条の冒頭を飾る言葉です。604年の推古朝に成立したとされ、その背景には飛鳥時代の政治秩序の整備や、官人同士の協力を求める時代の要請がありました。
原文の後半には、上に立つ者も下にいる者も調和し、物事について話し合えば、道理が自然に通じて何事も成し遂げられるという趣旨が記されています。さらに第十七条には、重要なことを一人で決めず、多くの人と議論するべきだという考え方も示されています。
【プロの結論】
この言葉を現代に生かすうえで、最も大切なのは「和」と「同調」を混同しないことです。
全員が同じ意見を持つ必要はありません。むしろ、立場や価値観が違う人々が、それぞれの考えを率直に伝え、相手の意見にも耳を傾けることで、本当の調和が生まれます。
職場では反対意見を歓迎できる環境づくりに、家庭では互いの気持ちを理解する対話に、地域社会では異なる立場の人々が協力する仕組みに、この思想を応用できます。
人に合わせるために自分を押し殺すのではなく、自分の考えを持ちながら相手を尊重する。対立を恐れて沈黙するのではなく、より良い結論を目指して話し合う。
それこそが、十七条憲法第一条から読み取れる「和を以て貴しとなす」の現代的な価値です。
約1400年前に記された言葉ですが、人間関係や組織運営に悩む人にとって、今なお考える価値のある教えといえるでしょう。
参考にした主な資料- 『日本書紀』推古天皇紀・十七条憲法
- 国立公文書館「日本書紀」
- 山川出版社『日本史小辞典』「憲法十七条」
- 帝国書院「聖徳太子(厩戸王)の表記について」
- 文化庁「国指定文化財等データベース」
- コトバンク『故事成語を知る辞典』
- 財務省「職員トップセミナー」