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年金請求書の書き方を2026年最新様式で解説|記入例・必要書類・提出時期を徹底整理

小野 隼人 小野 隼人 • 更新: • 公開: • 読了約 21 分
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2026年現在、老齢年金を受け取るためには、受給資格を満たしているだけでなく、自分で年金請求書を提出する必要があります。日本年金機構は2026年4月1日に老齢年金請求書の記入方法や案内を更新しており、事前送付用の様式や記入例、添付書類の案内も確認できるようになっています。本人情報、年金加入記録、受取口座、繰下げ希望欄など、記入する項目は複数あるため、書類が届いた段階で内容を一つずつ確認することが大切です。

特に注意したいのは、年金請求書の提出時期が誕生日当日ではなく、原則として受給開始年齢の誕生日の前日以降になること、そして2026年4月以降に送付された新しい事前送付用と、ダウンロードして使う様式第101号では、繰下げに関する添付書類の扱いが異なることです。ここでは日本年金機構の2026年更新資料に沿って、年金請求書の書き方から必要書類、提出先、電子申請までを実務順に整理します。

【2026年最新】年金請求書の種類と日本年金機構から届く時期

年金請求書書き方
年金請求書は自動的に年金が振り込まれるための通知ではない

老齢年金は、受給資格期間などの条件を満たしただけで自動的に支給が始まるわけではありません。本人が年金請求手続きを行い、日本年金機構による確認を受ける必要があります。

老齢基礎年金は、原則として受給資格期間が10年以上ある人が65歳から受給できます。老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格があり、厚生年金保険の被保険者期間がある人が対象です。

厚生年金の加入期間が1年以上ある場合は、生年月日などの条件に応じて65歳になる前から特別支給の老齢厚生年金を受け取れる場合もあります。

2026年4月以降の事前送付用と様式第101号の違い

日本年金機構は、受給開始年齢に到達する人に対して、原則として到達する3カ月前に年金請求書を送付しています。

この事前送付用には、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所、年金加入記録などがあらかじめ印字されています。

2026年4月以降に送付された書類には、新しい事前送付用の様式が使用されています。以前に送付された書類とは記載内容や案内の構成が異なるため、古い記入例だけを見て記入するのは避けたいところです。

一方、書類を紛失した場合や手元に届いていない場合は、公式サイトから「年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号」を入手できます。

2026年4月1日更新の日本年金機構の案内では、次の資料が用意されています。

- 年金請求書(様式第101号)
- 年金請求書(様式第101号)の記入例
- 事前送付用の見本
- 事前送付用の記入例
- 年金請求書の記入案内動画

加えて、2026年4月以降の事前送付分については、別紙の書面申請用・電子申請用の案内も用意されています。

自分が使うべき書類を間違えないための確認

事前送付用と様式第101号は、どちらも老齢年金の請求に使用しますが、繰下げに関する確認方法などが異なります。

日本年金機構の案内を確認し、手元の書類がどの時期に送付されたものかを把握してから記入しましょう。

【記入例付き】年金請求書の本人情報・加入記録の書き方

年金請求書の記入で最初に確認するのは、本人情報と年金加入記録です。

事前送付用の場合、基本情報はすでに印字されているため、すべてを書き直す必要はありません。印字された情報が正しいかどうかを確認し、必要な項目だけを記入します。

1.氏名・フリガナ・住所・生年月日

本人情報欄では、主に次の項目を確認します。

- 基礎年金番号
- 個人番号(マイナンバー)
- 氏名
- フリガナ
- 生年月日
- 性別
- 郵便番号
- 住所
- 電話番号

氏名やフリガナは、本人確認や年金記録との照合に関係するため、正確に記入します。

住所は原則として住民票上の住所を記入します。住民票とは異なる場所に年金関係の通知書を送付してほしい場合は、別途「住民基本台帳による住所等の更新停止・解除申出書」が必要になる場合があります。

電話番号には、年金事務所からの問い合わせに対応できる連絡先を記入しておくと安心です。

2.マイナンバーと基礎年金番号

マイナンバーを記入する場合は、本人確認のために個人番号カードなどの提示または写しの提出が必要になる場合があります。

共済組合などの加入期間がある人は、2026年の事前送付用の記入案内に従い、マイナンバーを記入してください。

マイナンバーの記載には、戸籍関係書類などの添付を省略できる場合があるほか、年金受給権者現況届の提出が原則不要になるといった利点もあります。

ただし、すべての添付書類が不要になるわけではありません。本人の状況や年金加入履歴によって必要な書類は異なります。

3.年金加入記録の確認

事前送付用には、過去の国民年金や厚生年金の加入記録が印字されています。

ここは特に丁寧に確認したい部分です。

例えば、次のような履歴を確認します。

- 以前勤務していた会社の名称
- 厚生年金の加入期間
- 国民年金の加入期間
- 共済組合の加入期間
- 会社の退職・転職時期
- 過去の氏名変更

記載されていない加入期間がある場合は、請求書の該当欄に追加で記入します。

また、勤務先の名称や加入期間に誤りがある場合は、二重線で訂正します。2026年の事前送付用の記入例では、印字内容が誤っている場合は二重線を引いて修正し、訂正印は不要と案内されています。

年金制度間の加入期間が重複している表示や、記録の不整合を示す表示がある場合は、そのまま提出せず、年金事務所に相談してください。

4.黒ボールペンで記入する

年金請求書は、黒インクのボールペンで記入します。

鉛筆や、摩擦によって文字が消えるインクを使用したペンは使えません。

特に、消せるボールペンは避けてください。記入後に文字が消えたり、読み取りに支障が出たりする可能性があるためです。

また、印字済みの項目を修正する場合と、自分で記入する場合では扱いが異なることがあります。記入例に沿って必要な箇所だけを記入しましょう。

【重要】年金請求書の受取口座の書き方と添付書類一覧

年金の振込先は、請求者本人名義の口座を指定するのが原則です。

口座情報の記入ミスは、年金の支給開始に関係するため、通帳やキャッシュカードを手元に置いて確認しながら記入しましょう。

年金請求書の受取口座は本人名義を指定する

金融機関の口座を指定する場合は、次の項目を記入します。

- 金融機関名
- 支店名
- 金融機関コード
- 支店コード
- 預金種別
- 口座番号
- 口座名義人のフリガナ

預金種別は、普通預金または当座預金など、請求書の選択肢に合わせて記入します。

口座名義人のフリガナは、年金を受け取る本人の氏名と一致している必要があります。金融機関名や支店名が似ている場合もあるため、通帳の記載と照合してください。

ゆうちょ銀行を利用する場合は、一般の金融機関とは記入欄が異なります。記号と番号を、それぞれ指定された位置に記入します。

なお、貯蓄預金口座や貯蓄貯金口座は年金の振込先として指定できません。

公金受取口座を利用するときの注意点

公金受取口座として登録済みの口座を年金の受取先に指定することもできます。

ただし、2026年の事前送付用の記入例では、公金受取口座を利用する場合でも「年金振込先」の口座情報欄は記入するよう案内されています。

公金受取口座を利用する場合は、金融機関の証明や通帳などのコピーの添付を省略できます。

一方、公金受取口座以外を指定する場合は、金融機関の証明を受けるか、通帳やキャッシュカードなどのコピーを添付する必要があります。

年金請求書の添付書類・必要書類

添付書類は、すべての人に共通するものと、本人の状況に応じて必要になるものに分かれます。

書類・確認項目 必要になる理由・対象 注意点
戸籍謄本・戸籍抄本など 本人の生年月日確認 マイナンバー登録などにより省略できる場合あり
住民票など 本人や世帯の確認 受給権発生日以降に交付されたものを用意
通帳・キャッシュカードのコピー 受取口座の確認 本人名義の口座情報が分かるもの
配偶者の戸籍関係書類 加給年金額などの確認 配偶者の厚生年金加入期間などに応じて必要
世帯全員の住民票 生計維持関係の確認 該当者のみ
所得証明書・課税証明書など 配偶者や本人の収入確認 該当者のみ
年金加入期間を確認できる書類 合算対象期間などの確認 加入履歴によって追加提出が必要

特に注意したいのは、戸籍謄本や住民票などの証明書には取得時期の条件があることです。

日本年金機構の2026年6月15日更新の案内では、65歳時の請求について、戸籍・住民票などは受給権発生日以降に交付されたもので、請求書の提出日において6カ月以内に交付されたものを用意するよう案内しています。

単身者で日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合は、本人の生年月日を確認するための戸籍謄本などを原則省略できます。未登録の場合も、請求書にマイナンバーを記入することで省略できる場合があります。

また、配偶者の厚生年金・共済組合の加入期間が20年以上ある場合など、加給年金額に関係する確認が必要な人は、戸籍謄本、世帯全員の住民票、所得証明書などが追加で必要になる場合があります。

自分に必要な添付書類を判断できないときは、提出前に年金事務所へ確認するのが確実です。

【提出時期・提出先】年金請求書は誕生日の前日から提出できる

年金請求書は、書き終わったらすぐ提出できるわけではありません。

老齢年金の受給権が発生する日を確認してから提出する必要があります。

提出時期は誕生日の前日以降

65歳から老齢年金を受け取る場合、請求書の提出は65歳の誕生日の前日以降です。

これは年齢計算に関する法律上、年齢に達する日が誕生日の前日として扱われるためです。

例えば、65歳の誕生日が12月10日の場合、受給権発生日は12月9日となり、原則として12月9日以降に請求できます。

誕生日の前日より前に提出しても受付できないため注意してください。

年金請求書の提出先は年金事務所

紙の請求書は、次の方法で提出できます。

- 最寄りの年金事務所の窓口
- 郵送による提出
- 街角の年金相談センターでの相談・手続き

窓口で提出する場合は、予約しておくと相談がスムーズです。

郵送する場合は、請求書だけでなく必要な添付書類もそろえて提出します。証明書の有効な取得時期や、コピーでよい書類と原本が必要な書類を事前に確認してください。

なお、年金記録が共済組合などの加入期間のみである場合は、原則として加入していた共済組合などが提出先になります。

年金請求を遅らせると5年の時効に注意

年金を受け取る権利が発生していても、請求をしないまま長期間放置するのは避けましょう。

日本年金機構は、年金を受け取れるようになったときから5年を過ぎると、法律上の時効により、5年を過ぎた分の年金を受け取れなくなる場合があると案内しています。

請求書が届いたら、受給開始時期や繰下げの希望を確認し、必要な手続きを早めに進めることが大切です。

提出後、年金はいつ振り込まれる?

日本年金機構によると、請求書を提出してから約1〜2カ月後に「年金証書・年金決定通知書」が送付されます。

その後、年金のお支払いに関する通知が届き、通常はさらに1〜2カ月後に受給が始まります。

年金は原則として偶数月の15日に、前月と前々月の2カ月分が振り込まれます。15日が土日祝日の場合は、その直前の平日です。

【繰下げ希望欄の書き方】老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に選べる

2026年の年金請求書で特に確認したいのが、受取開始時期の選択欄です。

65歳から受け取るか、66歳以降に繰り下げて受け取るかによって、将来の年金額や受給開始時期が変わります。

2026年4月以降の事前送付用は2ページ目を確認

2026年4月以降に送付された事前送付用には、2ページ目に「受取開始時期の選択(支給繰下げ申出書)」欄があります。

ここでは、老齢厚生年金と老齢基礎年金について、それぞれ受取方法を選択します。

主な選択肢は次のとおりです。

- 65歳から受け取る
- 現時点で繰下げて請求する
- 今回は請求せず、後日あらためて繰下げ請求する

老齢厚生年金と老齢基礎年金は、必ずしも同時に繰り下げる必要はありません。

例えば、老齢基礎年金は65歳から受け取り、老齢厚生年金は繰り下げるという選択もできます。

それぞれの年金について、受け取りたい時期を慎重に判断してください。

繰下げ希望欄を記入するときの注意点

繰下げ受給は、受給開始を遅らせることで年金額を増額できる制度です。

ただし、単純に受け取りを遅らせれば必ず有利になるわけではありません。

日本年金機構の案内では、繰下げ待機期間中は加給年金や振替加算が支給されないこと、繰下げによる年金額の増加に伴って社会保険料や税負担が増える場合があることなどを説明しています。

そのため、次の点を考慮して判断する必要があります。

- 65歳以降の生活費を確保できるか
- 何歳から年金を受け取りたいか
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金のどちらを繰り下げるか
- 加給年金や振替加算への影響
- 税金や社会保険料への影響

また、老齢厚生年金・老齢基礎年金の両方について「今回は請求せず、後日あらためて繰下げ請求予定」を選択する場合は、現時点で請求書を記入・提出する必要はありません。受取希望時期になった段階で手続きを行います。

様式第101号で繰下げを希望する場合

ここは、2026年4月以降の事前送付用と様式第101号の違いが表れる部分です。

様式第101号を使って65歳以降に請求する場合は、原則として「老齢年金の受取方法確認書」の提出が必要です。

加えて、繰下げ受給を希望する場合は「老齢基礎年金・老齢厚生年金 支給繰下げ申出書(様式第103-1号)」も提出します。

一方、2026年4月以降の事前送付用は、2ページ目の受取開始時期の選択欄を記入することで、これらの書類の添付を省略できます。

この違いを知らずに古い記入例を参考にすると、必要書類を間違える可能性があります。

なお、特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度がありません。通常の老齢年金と同じ感覚で受取開始時期を選択しないようにしてください。

【電子申請も可能】年金請求書をスマホ・パソコンで提出する方法

2026年は、紙の年金請求書だけでなく、電子申請による手続きも利用できます。

日本年金機構は2026年10月1日更新の案内で、老齢年金請求書の電子申請サービスについて説明しています。

電子申請を利用すれば、スマートフォンやパソコンから24時間いつでも手続きを進められます。年金事務所への来訪や書類の郵送が不要になる点がメリットです。

電子申請できる人には案内リーフレットが同封される

老齢年金請求書の電子申請は、誰でも無条件に利用できるわけではありません。

日本年金機構から送られてくる事前送付用に「電子申請のご案内」や専用リーフレットが同封されている人が対象です。

主な利用条件には、次のようなものがあります。

- 年金の未加入期間がない
- 共済組合の加入記録がない
- 年金加入記録などが一定の条件を満たしている
- 他の年金の受給状況が所定の条件に該当する
- 本人や配偶者などの住民票・所得情報が確認できる

細かな条件は日本年金機構の電子申請案内で確認できます。

電子申請を利用できない主なケース

案内リーフレットが同封されていても、次のような場合は電子申請を利用できず、郵送や窓口での手続きが必要になることがあります。

- 公金受取口座以外の口座を指定する
- 繰上げ受給や繰下げ受給を希望する
- 住民票の住所と異なる住所を通知書の送付先にする
- 成年後見人などが本人に代わって請求する

電子申請ができるかどうかは、事前送付用に同封された案内と、申請時点の条件で確認してください。

特に繰下げ受給を検討している人は、電子申請が利用できない場合があるため、紙の請求書による手続きを想定しておくと安心です。

【よくある質問】年金請求書の書き方に関するFAQ

Q1:年金請求書は65歳の誕生日より前に提出できますか?

A1:原則として提出できません。65歳から受け取る場合は、65歳の誕生日の前日が受給権発生日となり、その日以降に提出できます。事前送付用が届いても、提出可能日を確認してから手続きしてください。

Q2:年金請求書をなくした場合はどうすればよいですか?

A2:日本年金機構の公式サイトから、老齢年金請求書の様式第101号と記入例を入手できます。最寄りの年金事務所や街角の年金相談センターでも書類を確認できます。65歳以降に様式第101号で請求する場合は、繰下げに関する確認書などの追加書類にも注意してください。

Q3:年金請求書に戸籍謄本や住民票は必ず必要ですか?

A3:必ずしも必要ではありません。日本年金機構にマイナンバーが登録されている単身者などは、本人の生年月日を確認するための戸籍関係書類などを原則省略できます。ただし、配偶者の情報や生計維持関係の確認が必要な場合などは、追加書類が必要になることがあります。

2026年の年金請求書は、日本年金機構が4月1日に更新した記入例や案内を確認しながら記入することが基本です。

特に押さえておきたいのは、事前送付用と様式第101号の違い、本人情報と年金加入記録の確認、本人名義の受取口座、添付書類の取得時期、そして繰下げ希望欄の選択です。

提出時期は受給開始年齢の誕生日の前日以降であり、提出先は原則として最寄りの年金事務所です。条件を満たす人は電子申請も利用できます。

【プロの結論】

年金請求書で最も避けたいのは、記入漏れそのものだけでなく、自分の年金加入履歴や受取開始時期を十分に確認しないまま提出することです。

特に、老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰下げは別々に選択できるため、目先の年金額だけでなく、生活費、加給年金、税金、社会保険料まで考慮して判断する必要があります。

まずは届いた請求書の内容を確認し、加入記録に誤りがないかをチェックしてください。そのうえで必要書類をそろえ、受給権発生日以降に提出することが、年金請求手続きを円滑に進めるための基本です。

年金は老後の生活を支える大切な収入です。書類の提出だけを目的にせず、自分にとって適切な受給開始時期を考えながら、納得できる形で手続きを進めましょう。

主な公式確認資料

- 日本年金機構「老齢年金請求書の記入方法等」(2026年4月1日更新)
- 日本年金機構「65歳時の年金の手続き」(2026年6月15日更新)
- 日本年金機構「老齢年金の請求手続きの流れ」(2026年7月15日更新)
- 日本年金機構「年金の請求手続きに関する電子申請サービスのご案内」(2026年10月1日更新)

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小野 隼人

映画・ドラマの公開情報を担当。配給会社のプレスシートと公式サイトの記載を基準に、あらすじと配役をまとめます。

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