1988年から1989年にかけて発生した「女子高生コンクリート詰め殺人事件」。東京都足立区綾瀬の住宅に女子高校生を約40日間監禁し、暴行を繰り返した末に死亡させ、遺体をドラム缶に入れてコンクリートで固めて遺棄した事件です。被害者は当時17歳の古田順子さん。刑事裁判では中心的に関与した少年4人が裁かれ、主犯格Aには懲役20年、ほかの3人にも実刑判決が言い渡されました。
2026年11月現在、加害者4人のその後についても、北海道放送(HBC)や文春オンラインなどの継続取材によって新たな事実が明らかになっています。準主犯格Bと監視役Dの死亡、主犯格Aの不起訴となった再逮捕、Cの出所後の傷害事件など、4人の人生はそれぞれ異なる経過をたどりました。
【犯人は誰?】コンクリート事件で中心的に関与した少年4人の役割

女子高生コンクリート詰め殺人事件、通称「綾瀬女子高生コンクリート事件」で刑事裁判の被告人となったのは、A・B・C・Dの4人です。
犯行当時の年齢は、Aが18歳、Bが17歳、Cが16歳前後、Dが17歳前後でした。
4人は東京都足立区内の同じ中学校出身で、先輩・後輩の関係にありました。事件当時は高校を中退するなどしており、綾瀬周辺で行動を共にしていました。
それぞれの役割は同じではありません。裁判資料では、連れ去りを主導した人物、監禁の継続を支えた人物、監禁場所を提供した人物、監視を担当した人物という関係が確認できます。
主犯格A:連れ去りを主導した中心人物Aは4人の中で最も主導的な立場にあった少年です。
1988年11月25日、埼玉県三郷市でアルバイトから自転車で帰宅していた古田さんを見つけ、Cに自転車を倒すよう指示しました。
その後、助けるふりをして古田さんに近づき、暴力団関係者に狙われているかのような虚偽の説明をして連れ去りました。
加えて、Cの自宅に連れて行く過程でも、ほかの少年たちに話を合わせるよう指示しています。
1991年の東京高裁判決では、Aが犯行の中心となり、積極的・主導的に犯行を遂行した点が重く評価されました。
準主犯格B:監禁の継続に関与した人物Bは主犯格Aに次ぐ立場にあったとされる少年です。
裁判資料によれば、Aから連絡を受けた際、古田さんを帰さないよう求めていました。
その後も監禁や暴行に関与し、古田さんを解放する機会がありながら、犯行の継続に加わりました。
一部の報道では、Bが警察に発覚することを恐れて解放に反対した経緯も紹介されています。
一審では懲役5年以上10年以下の不定期刑となり、東京高裁でもこの判決が維持されました。
C:監禁場所となった自宅を提供した人物Cは、古田さんが監禁されていた東京都足立区綾瀬の住宅に住んでいた少年です。
Aとともに最初の連れ去りに関与し、その後、自分の部屋を監禁場所として提供することを承諾しました。
自宅の一室が長期間にわたる監禁の現場となり、C自身も暴行などに加わっています。
このため、単に自宅を提供しただけの人物ではありません。
一審では懲役4年以上6年以下、控訴審では懲役5年以上9年以下の不定期刑が言い渡されました。
D:監視や暴行に加わった人物Dは、ほかの少年たちとともに古田さんの監禁に関与し、監視役などを担当しました。
裁判資料では、監禁場所へ向かうまでの経緯や、監禁後の行動についても責任が認定されています。
Dは遺体のコンクリート詰めと遺棄には関与していませんでしたが、それによって事件全体に対する刑事責任がなくなるわけではありません。
一審では懲役3年以上4年以下、東京高裁では5年以上7年以下に引き上げられました。
これらの役割は、東京地裁の判決文や確定判決をもとにした事件検証報道で確認できます。
【事件の経緯】古田順子さんに何が起きたのか?約40日間の監禁事件
1988年11月から1989年3月までの主な経過
この事件の発端は、埼玉県内で帰宅途中だった高校生が突然連れ去られたことでした。
1988年11月25日:三郷市で連れ去られる古田順子さんは、当時17歳の高校3年生でした。
1988年11月25日、アルバイトを終えて自転車で帰宅していたところ、三郷市内でAとCに遭遇します。
Cが自転車を倒し、その直後にAが助けるふりをして近づきました。
しかし、これは古田さんを連れ去るための行動でした。
その後、足立区綾瀬にあるCの自宅へ連れて行かれ、自由に外へ出られない状態に置かれます。
1988年11月下旬~12月:監禁と暴行が続くCの自宅では、長期間にわたって性的暴力や暴行が繰り返されました。
食事も十分に与えられず、古田さんの身体は次第に衰弱していきました。
逃げ出そうとしたり、外部に助けを求めたりすることも困難な状態でした。
家族が行方を捜していたにもかかわらず、監禁は約40日間に及びました。
1989年1月4日:古田さんが死亡1989年1月4日、4人は極度に衰弱していた古田さんに対して再び暴行を加えました。
東京地裁の判決文では、4人が暴行を続ければ死亡する可能性があると認識しながら犯行を継続したことが認定されています。
古田さんは、その日のうちに死亡しました。
1989年1月5日:遺体をドラム缶に入れて遺棄死亡後、A・B・Cは遺体をドラム缶に入れ、コンクリートで固めて隠しました。
その後、東京都江東区若洲の埋め立て地に遺棄しました。
Dは、この遺体遺棄には関与していません。
1989年3月29日:事件が発覚遺体が発見されたのは、死亡から約3か月後の1989年3月29日です。
別の事件で捜査対象となっていた少年らへの取り調べから、今回の事件が明らかになりました。
遺体の発見によって、長期間にわたる監禁と殺害の実態が社会に知られることになります。
この一連の経緯は、東京地裁の判決文に詳しく記録されています。
【裁判と判決】東京高裁が主犯格Aに懲役20年を言い渡した理由
この事件では、4人全員が少年だったにもかかわらず、家庭裁判所から検察官に逆送され、刑事裁判で裁かれました。
争点の一つは、少年たちにどの程度の刑事責任を負わせるべきかという点でした。
1990年の東京地裁判決1990年7月19日、東京地裁は4人に対して次の判決を言い渡しました。
- A:懲役17年
- B:懲役5年以上10年以下
- C:懲役4年以上6年以下
- D:懲役3年以上4年以下
検察側はAに無期懲役を求刑していました。
しかし、一審では少年たちの未熟さや更生の可能性なども考慮され、求刑より軽い刑が言い渡されました。
1991年の東京高裁判決検察側は量刑が軽すぎるとして控訴しました。
1991年7月12日、東京高裁はA・C・Dの刑を引き上げました。
一方、Bについては一審の判決が維持されています。
4人の裁判結果・役割・出所後の主な動向
東京高裁は、Aが犯行を主導し、連れ去りから監禁に至るまで中心的な役割を果たした点を重く評価しました。
また、長期にわたる暴行、被害者の受けた苦痛、遺族の被害感情、社会への影響なども量刑判断の重要な要素となりました。
Aには無期懲役を科す余地も検討されましたが、最終的には当時の有期懲役刑の上限である20年が選択されました。
4人の刑が確定したのはいつ?東京高裁の判決後、Dが最高裁に上告しました。
その後、上告が棄却され、1992年7月までに4人全員の刑が確定しました。
この裁判は、少年事件であっても、犯罪の重大性や個々の役割によって厳しい刑事責任が問われることを示す事例として知られています。
【犯人の現在】出所後の再犯と4人のその後を2026年最新情報で検証
検索する人が特に気にしているのが、4人は刑務所を出た後にどうなったのかという点です。
実際、A・B・Cには出所後の再逮捕が報じられています。ただし、逮捕と有罪判決は別のものであり、Aのケースは不起訴処分となっています。
主犯格A:2013年に詐欺容疑で逮捕、その後の消息は不明Aは千葉刑務所で服役しました。
文春オンラインの2025年3月の報道では、2007年2月に仮出所したとされています。
出所後は改名し、解体作業員や寝具店の従業員などとして働いていたと報じられました。
その後、2013年1月、パチンコ攻略情報の料金名目で現金を振り込ませる振り込め詐欺の容疑で逮捕されています。
ただし、Aは黙秘を続け、最終的には不起訴処分となりました。
ここは要点です。
Aが詐欺容疑で逮捕されたことは事実として報じられていますが、この事件について有罪判決を受けたわけではありません。
その後、さらに改名したとの報道もありますが、2026年11月現在、具体的な居場所や生活状況を確認できる確かな公表情報はありません。
準主犯格B:出所後に再犯、2022年に51歳で死亡Bは1999年8月に出所しました。
しかし、社会復帰後の生活は安定せず、2004年5月には別の男性を暴行し、母親が経営するスナックに監禁してけがをさせた事件で逮捕されました。
2005年には逮捕監禁致傷罪で懲役4年の判決を受けています。
この再犯については、北海道放送が2000年から続けてきた関係者への取材や裁判資料をもとに、詳しく報じています。
同局の2025年1月6日の調査報道では、Bが出所後に職場で働いていたことや、その後、対人関係のトラブルを抱えて再び犯罪に及んだ経緯が紹介されました。
さらに注目されたのが、Bの死亡です。
Bは2022年7月16日、51歳で死亡していました。
この事実は、義兄への取材などを通じてHBCが明らかにしたものです。
2026年1月8日には、取材を担当した山﨑裕侍氏による文春オンラインの記事でも、Bの死亡とその後の人生が改めて取り上げられました。
C:2018年に殺人未遂容疑で逮捕、2019年に傷害罪で有罪Cは1998年に出所したと報じられています。
出所後は両親と暮らした時期があり、その後は一人暮らしを始めたとされています。
ムエタイに取り組み、プロライセンスを取得した経歴も報道されています。
しかし、2018年8月19日、埼玉県川口市の路上で、当時32歳の男性を警棒で殴り、ナイフで負傷させたとして殺人未遂容疑で逮捕されました。
この事件では、逮捕時の容疑と最終的な判決を区別する必要があります。
2019年の裁判では、傷害罪で起訴され、懲役1年6か月、執行猶予3年の判決が言い渡されたと報じられています。
つまり、殺人未遂罪で有罪になったという説明は正確ではありません。
この裁判の経過は、FRIDAYデジタルの公判取材や文春オンラインの後年の記事で確認できます。
2026年11月現在、2019年の判決以降の詳しい生活状況については、確かな新しい報道が限られています。
D:1996年に出所、2021年に49歳で死亡Dは4人の中で、出所後に再び逮捕されたという確かな報道が確認されていない人物です。
HBCの調査報道によれば、Dは1996年に出所しました。
2000年の取材時には、東京都内で母親と暮らし、社会との接点が少ない生活を送っていたとされています。
その後、病気を抱えていたことも母親への取材で明らかになりました。
そして、2021年5月、自宅で呼吸困難に陥り、49歳で死亡したとHBCが2025年に報じています。
Dのその後については、同局の継続取材が重要な情報源となっています。
4人のその後を比較すると何が分かる?2026年11月時点で、主要報道から整理できる状況は次のとおりです。
- A:詐欺容疑で逮捕されたが不起訴。その後の消息は不明。
- B:出所後の再犯で有罪判決。2022年に死亡。
- C:出所後に傷害事件で有罪判決。近況は公表情報が限られる。
- D:出所後は社会的に孤立した生活が報じられ、2021年に死亡。
ここで見落としてはいけないのは、4人中3人に再逮捕の報道があっても、3人全員が再犯について有罪判決を受けたわけではないということです。
Aの不起訴処分と、B・Cの有罪判決を混同しないことが、事件のその後を理解するうえで重要です。
【少年法と少年犯罪】なぜ4人は少年だったのに刑事裁判を受けたのか
この事件を理解するには、当時の少年法の仕組みを知る必要があります。
1988年当時、日本の成年年齢は20歳でした。そのため、犯行当時18歳だったAを含め、4人はいずれも少年法の対象でした。
しかし、少年法の対象だからといって、必ず少年院に送られるわけではありません。
重大事件では家庭裁判所から検察官へ逆送される少年事件は原則として家庭裁判所に送られます。
家庭裁判所は、犯行内容や少年の年齢、性格、家庭環境などを調査し、保護処分にするか、刑事処分を求めて検察官に送致するかを判断します。
この検察官への送致が「逆送」です。
本事件では、中心的な4人が逆送され、刑事裁判で殺人などの責任を問われました。
法務省も、少年事件における逆送の仕組みと、重大事件に対する原則逆送制度について説明しています。
2022年4月から少年法はどう変わった?2022年4月1日には改正少年法が施行されました。
18歳・19歳は「特定少年」と位置付けられ、引き続き少年法の対象となる一方、17歳以下とは異なる取り扱いが設けられています。
主な変更点は次のとおりです。
- 18歳・19歳の特定少年について、原則逆送対象事件が拡大された。
- 逆送後に起訴された場合、実名などの推知報道を禁止する規定が解除される。
- 刑事裁判では、原則として20歳以上と同様の扱いになる。
ただし、18歳・19歳が成人扱いになるという単純な制度変更ではありません。少年法の適用は引き続き存在します。
2025年6月には拘禁刑が導入されたもう一つの大きな変化が、2025年6月1日に施行された拘禁刑です。
従来の懲役刑と禁錮刑が廃止され、新たに拘禁刑へ一本化されました。
拘禁刑では、受刑者の特性に応じて必要な作業や指導を組み合わせ、改善更生と社会復帰を目指す仕組みが導入されています。
法務省は、個々の受刑者に応じた矯正処遇の実施を掲げています。
この制度の変化は、凶悪な少年犯罪にどう向き合うかという問題ともつながっています。
ただし、現在の制度を1988年の事件にそのまま適用して、当時の判決を評価することはできません。法律の内容も刑罰の体系も異なるからです。
【ネット上の誤解を検証】犯人4人の現在について分かっていること・分からないこと
この事件は発生から37年以上が経過した2026年現在も、インターネット上で繰り返し取り上げられています。
一方、古い報道、後年の取材記事、個人サイトの情報が混在し、誤った説明が広がることもあります。
特に注意したいのが、次の4点です。
誤解1:犯人は4人しかいなかった?刑事裁判の中心的な被告人はAからDの4人です。
ただし、事件に関与した少年が4人だけだったわけではありません。
裁判資料には、E・Fなど、監禁中の行為に関与した別の少年についても記録があります。関与の程度などにより、刑事裁判に付された4人とは異なる処分を受けた人物もいました。
したがって、「事件に関わった全員が4人」という理解は正確ではありません。
誤解2:4人全員が出所後に再犯で有罪になった?これは誤りです。
Aには詐欺容疑での逮捕報道がありますが、その事件は不起訴でした。
Bは逮捕監禁致傷事件で有罪判決を受け、Cは傷害罪で有罪判決を受けています。
Dについては、出所後の再逮捕が確認できる報道は見当たりません。
逮捕されたという事実と、裁判で有罪が確定したという事実は、明確に分ける必要があります。
誤解3:Cは2018年の事件で殺人未遂罪が確定した?Cは2018年に殺人未遂容疑で逮捕されました。
しかし、2019年の公判に関する報道では、傷害罪で起訴され、懲役1年6か月、執行猶予3年の判決が伝えられています。
容疑名だけを引用して「殺人未遂で有罪」と紹介するのは不正確です。
誤解4:AやCの現在の住所・生活状況は判明している?ネット上では、元少年たちの本名、改名後の名前、住所、勤務先などに関する情報が出回っています。
しかし、古い記事の情報や個人サイトの記述が、2026年現在も正しいとは限りません。
特にAについては、2013年の不起訴後の消息が分からないと文春オンラインが報じています。
Cについても、2019年の裁判後の近況を確実に裏付ける情報は限られています。
本人の所在に関する未確認情報を、現在の事実として扱うことはできません。
事件を調べる際は、裁判資料、報道機関の取材記事、法務省などの公的資料を優先することが大切です。
【プロの結論】コンクリート事件が現在も問い続ける少年犯罪と更生の問題
女子高生コンクリート詰め殺人事件は、単に4人の少年が起こした凶悪事件という枠組みだけでは理解できません。
約40日間にわたって監禁が続き、複数の人間が関与しながら被害を止められなかったこと、そして事件後の刑事処分や社会復帰にも大きな課題が残ったことが、この事件の重要な論点です。
刑罰の重さだけでは再犯防止の全体像は見えない4人にはそれぞれ異なる刑が言い渡されました。
しかし、出所後の経過を見ると、再犯による逮捕や有罪判決、社会的孤立、死亡など、その後の人生は大きく分かれています。
HBCが2025年に公開した調査報道では、準主犯格Bの出所後の生活や再犯の背景、支援体制の問題が取り上げられました。
同報道では、専門家が刑務所内での医療的ケアや、出所後の住居・仕事・福祉などの支援の必要性を指摘しています。
被害者と遺族の視点を忘れてはならない加害者の出所後の生活や更生問題は、社会にとって重要なテーマです。
しかし、それを考える際に、被害者である古田順子さんと遺族の存在が後景に退いてはいけません。
加害者が刑期を終えたことと、被害者が受けた苦痛や遺族の悲しみが終わることは、まったく別の問題です。
事件の記憶を残す意味は、センセーショナルな犯行の詳細を繰り返すことだけではありません。被害者の尊厳を守り、同じような犯罪を防ぐために社会が何を改善すべきかを考えることにもあります。
【コンクリート事件の犯人】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:コンクリート事件の犯人は誰ですか?
A1:中心的に関与し、刑事裁判で裁かれたのはA・B・C・Dの4人です。Aは主犯格、Bは準主犯格、Cは監禁場所を提供した人物、Dは監視などを担当した人物です。
Q2:主犯格Aの判決は何年でしたか?
A2:1990年の東京地裁では懲役17年でしたが、1991年7月12日の東京高裁で懲役20年に引き上げられました。
Q3:コンクリート事件の犯人は全員出所していますか?
A3:4人全員が刑期を終えて出所したことが報道されています。ただし、Bは2022年、Dは2021年に死亡しています。
Q4:犯人4人のうち再犯したのは誰ですか?
A4:A・B・Cについて出所後の再逮捕が報じられています。ただし、Aは詐欺容疑で不起訴となっています。Bは逮捕監禁致傷、Cは傷害罪で有罪判決を受けています。
Q5:準主犯格Bは現在どうしていますか?
A5:Bは2022年7月16日に51歳で死亡しています。この事実はHBCの2025年1月の独自取材で明らかになりました。
Q6:事件が起きたのは何年ですか?
A6:1988年11月25日に古田順子さんが連れ去られ、1989年1月4日に死亡しました。遺体は同年3月29日に江東区若洲で発見されています。
Q7:2026年現在、犯人の近況は分かっていますか?
A7:BとDの死亡は報道で確認されています。Aは2013年の不起訴後の消息が不明で、Cも2019年の傷害事件の判決後について、詳しい近況を裏付ける情報は限られています。
女子高生コンクリート詰め殺人事件は、1988年から1989年にかけて東京都足立区綾瀬を中心に発生した、重大な少年犯罪です。
中心的な4人には、1991年の東京高裁判決で次の刑が言い渡されました。
- 主犯格A:懲役20年
- 準主犯格B:懲役5年以上10年以下
- C:懲役5年以上9年以下
- D:懲役5年以上7年以下
その後、BとDは死亡。Aは詐欺容疑で逮捕されたものの不起訴となり、Cは2019年に傷害罪で有罪判決を受けています。
2026年現在、4人全員の生活状況が明らかになっているわけではありません。
この事件から考えるべきなのは、犯人の現在を追うことだけではなく、被害者と遺族の尊厳、少年犯罪への刑事責任、出所後の再犯防止、そして社会復帰を支える制度のあり方です。
事件から長い年月が過ぎても、古田順子さんの命が奪われた事実は変わりません。事件を正確な記録として残し、再発防止につなげることが、今も社会に求められています。