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【証人欄の書き方】氏名・住所・本籍・生年月日はどう記入する?

室井 健太 室井 健太 • 更新: • 公開: • 読了約 17 分
目次

婚姻届の証人欄には、証人それぞれについて、氏名、生年月日、住所、本籍などを記入します。

記入漏れや住所の間違いがあると、役所で確認が必要になったり、希望日に受理されなかったりする可能性があります。証人に依頼するときは、必要事項をあらかじめ伝えておくとスムーズです。

1.氏名は証人本人が署名する

氏名は戸籍上の氏名をフルネームで記入します。

重要なのは、証人本人が自分で署名することです。新郎新婦が証人の名前を代わりに書くことは、通常の取り扱いでは認められません。

結婚後に名字が変わる予定の人であっても、婚姻届に署名する時点での氏名を使用します。

2.生年月日は証人本人の誕生日を記入する

生年月日は、証人本人の正しい誕生日を記入します。

日本国籍の証人については、提出先自治体の記入例に従って和暦で記入するのが基本です。例えば、平成・令和などの元号を使い、HやRといった略記を避けるよう案内している自治体があります。

船橋市が2026年3月24日に更新した記入案内でも、証人の生年月日は和暦で記入するよう説明されています。

3.住所は住民登録している住所を記入する

住所欄には、証人が住民登録している住所を記入します。

注意したいのは、次の3つを混同しないことです。

- 現在住んでいる場所
- 住民票に登録されている住所
- 本籍地

基本的には住民登録上の住所を正確に記入します。マンションやアパートの場合は、建物名や部屋番号についても、提出先の記入案内に従ってください。

4.本籍は現住所とは別の情報

本籍とは、戸籍が置かれている場所です。

現在の住所と同じとは限らず、実家や以前住んでいた地域が本籍になっているケースもあります。

本籍が分からない場合は、本籍の記載を省略しない住民票を取得すると確認できます。船橋市の2026年版記入案内でも、本籍が分からない場合は、本籍記載の住民票で確認する方法を案内しています。

5.外国人の証人は本籍欄に国籍を記入する

外国籍の人には日本の戸籍上の本籍がありません。

そのため、自治体の記入案内に従い、本籍欄には国籍を記入します。氏名についても、通称名ではなく、本国で使用する正式な氏名を記入するよう求める自治体があります。

証人の記入内容を整理すると、次のとおりです。

記入項目 日本国籍の証人 外国籍の証人
氏名 戸籍上の氏名 本国の正式な氏名
生年月日 本人の生年月日 本人の生年月日
住所 住民登録上の住所 住民登録上の住所など
本籍 戸籍上の本籍地 国籍
押印 任意 任意

外国籍の証人については、成年年齢がその人の本国法によって判断される場合があります。川越市の2025年12月更新の案内でも、外国籍の証人は、その国の法律で成人している必要があると説明されています。

証人欄を記入するときのチェックポイント

- 証人は2人とも18歳以上など、適用される成年要件を満たしているか
- 氏名に誤字や略字がないか
- 生年月日は正確か
- 住所は住民登録と一致しているか
- 本籍は戸籍上の情報と一致しているか
- 2人とも本人が署名しているか
- 消せるインクや鉛筆を使っていないか

記入を間違えた場合の訂正方法や、証人欄の訂正者についても自治体ごとの記入案内を確認してください。船橋市では、証人欄の訂正・追記は証人本人が行うよう案内しています。

【押印・代筆はどうなる?】2026年の最新ルールと注意点

婚姻届保証人

婚姻届の証人欄について、昔の記入例と現在の制度で特に違うのが押印の扱いです。また、署名を本人以外が書けるのかという問題も、正確に理解しておきたいポイントです。

1.証人の押印は2021年9月から任意

現在、婚姻届の証人欄に印鑑を押すことは法律上の必須条件ではありません。

2021年9月1日、戸籍法施行規則の改正に伴って戸籍届書の押印義務が廃止されました。

法務省が公表した「戸籍届書の様式変更について」でも、押印義務の廃止と、希望する場合には引き続き任意で押印できることが説明されています。

つまり、2026年現在の取り扱いは次のとおりです。

- 証人の署名:必要
- 証人の押印:任意
- 実印:不要
- 印鑑を持っていない場合:押印せずに提出可能

古い婚姻届の用紙には印鑑欄が残っている場合がありますが、押印欄があるからといって必ず印鑑を用意する必要はありません。

2.証人の署名を代筆することは可能?

原則として、証人欄の署名は本人が自署します。

仕事が忙しい、遠方に住んでいる、書類を新郎新婦に預けているといった事情だけで、本人以外が勝手に署名してよいわけではありません。

ただし、ここには法律上の例外があります。

戸籍法施行規則62条では、届出人やその他署名すべき人が署名できないと市町村長が認める場合、氏名を代書させることができると定めています。その場合は、署名できない理由を書面に記載する必要があります。

したがって、正確には次のように整理できます。

- 通常の代筆:原則不可
- 本人が署名できない特別な事情がある場合:市町村長が認めれば代書できる場合がある
- 本人が遠方にいる場合:郵送などで本人に署名してもらう方法を検討する

病気や障害などで自署が難しい場合は、勝手に代筆せず、提出先の戸籍担当窓口に相談してください。

3.証人は婚姻届の提出時に役所へ同行する必要がある?

通常の書面による届出では、証人が役所の窓口まで一緒に来る必要はありません。

あらかじめ婚姻届に本人が署名し、必要事項を記入していれば、新郎新婦が提出できます。

遠方に住む親族や友人にも依頼できるため、必ずしも同じ日に会う必要はありません。

ただし、郵送の場合は書類の往復に時間がかかります。婚姻日を決めている場合は、余裕を持って依頼しましょう。

【証人がいない場合】婚姻届を提出するための現実的な対処法

親族との付き合いが少ない、友人に頼みにくい、両家の事情で証人を用意できないなど、証人選びに困るケースもあります。

しかし、通常の日本国内の婚姻届では、証人2人以上という法律上の要件を省略することはできません。

1.親族以外から候補を探す

最初に考えたいのは、親族という枠にこだわらず、信頼できる成人の知人から選ぶことです。

例えば、次のような人が候補になります。

- 長年の付き合いがある友人
- 仕事上で信頼関係のある同僚
- 以前から交際を知っている恩師
- 2人のことをよく知っている知人

証人は、結婚式の媒酌人や仲人である必要もありません。

2.2人のうち1人ずつ、それぞれの知人に依頼する

どちらか一方の家族だけに負担が偏るのが気になる場合は、新郎側と新婦側から1人ずつ選ぶ方法があります。

法律上の決まりではありませんが、双方の関係者に結婚を見届けてもらいたい場合には、分かりやすい選び方です。

3.遠方の人には郵送で依頼する

証人が遠方に住んでいても、署名をもらうためだけに長距離を移動してもらう必要はありません。

婚姻届を郵送し、本人に必要事項を記入してもらってから返送してもらう方法があります。

その際には、次の点に注意してください。

- 記入する箇所を事前に説明する
- 本人に自分の情報を確認してもらう
- 記入済みの婚姻届を折り曲げたり汚したりしないよう配慮する
- 返送までの日数を考えて早めに依頼する

証人の住所や本籍に間違いがあると確認が必要になるため、郵送の場合は特に余裕を持つことが大切です。

4.どうしても証人を用意できない場合は役所に相談する

2人の証人をどうしても確保できない場合は、提出予定の市区町村役場にある戸籍担当窓口へ相談してください。

ただし、通常の国内婚姻届で証人が不要になる一般的な免除制度があるわけではありません。

口頭による届出も民法739条に規定されていますが、証人の要件そのものがなくなるわけではありません。

また、見知らぬ人に形式的な署名だけを依頼する場合にも注意が必要です。証人には当事者の婚姻意思を確認する役割があるため、本人が内容を理解し、正確に署名することが前提です。

【頼み方・お礼・法的責任】証人に失礼のない依頼方法とは?

婚姻届の証人を依頼するときは、相手にとっても大切な手続きであることを意識しましょう。

特に、普段から親しくしている友人であっても、いきなり署名欄だけを渡すのではなく、結婚の報告と一緒にお願いするのがおすすめです。

1.親や兄弟に依頼する場合

親族への依頼では、結婚の報告とともに、証人をお願いしたい理由を伝えると自然です。

例えば、次のような伝え方があります。

結婚することになりました。

私たちにとって大切な婚姻届なので、ぜひ証人になってもらえたらうれしいです。

署名と住所、生年月日、本籍の記入をお願いできますか?

2.友人に依頼する場合

友人にお願いするときは、相手に負担を感じさせないよう、手続きの内容を簡潔に説明しましょう。

結婚が決まり、婚姻届を提出することになりました。

もしよければ、婚姻届の証人をお願いできないでしょうか。

証人欄に署名と必要事項を記入してもらう形になります。私たちの大切な節目に協力してもらえたらうれしいです。

証人は2人必要なので、依頼する段階で、もう1人の証人についても決めておくと手続きが進めやすくなります。

3.証人へのお礼は必要?

法律上、証人に謝礼を支払う義務はありません。

証人を引き受けてもらったからといって、必ず現金やプレゼントを渡さなければならないわけでもありません。

一方、結婚という大切な節目に協力してもらったことへの感謝を伝えるのは自然なことです。

お礼の方法としては、次のようなものがあります。

- お礼のメッセージや手紙を送る
- 食事に招待する
- ちょっとした菓子折りを渡す
- 結婚式に招待して感謝を伝える
- 結婚後に改めて報告する

大切なのは金額ではなく、引き受けてくれたことへの感謝です。

4.婚姻届の証人に法的責任はある?

ここは誤解が多い部分です。

婚姻届の証人は、賃貸借契約や借入契約における連帯保証人とは異なります。

したがって、証人になっただけで、新郎新婦の借金を肩代わりしたり、結婚生活の費用を負担したりする義務が発生するわけではありません。

ただし、証人には何の責任もないという説明も正確ではありません。

東京都福生市が2026年10月9日に更新した公式案内では、証人には当事者の婚姻意思を確認する義務があると説明しています。

加えて、当事者の一方だけから依頼され、もう一方の同意がないのに合意が成立しているものとして署名し、虚偽の届出によって戸籍に不実の記載が生じた場合には、精神的苦痛に対する損害賠償責任が生じるおそれがあるとしています。

広島市の2026年8月25日更新の案内でも、証人には当事者の意思を確認する法律上の義務があることが説明されています。

つまり、証人の責任は次のように整理できます。

項目 証人の責任
新郎新婦の借金 原則として負担しない
結婚生活の費用 負担する義務はない
離婚後の生活 原則として責任を負わない
婚姻意思の確認 確認する義務がある
虚偽の届出への加担 損害賠償責任などのリスクがある

証人になること自体を過度に心配する必要はありませんが、本人たちの意思を確認せず、名前だけ貸すような対応は避けるべきです。

【プロの結論】証人選びで本当に大切なのは肩書より信頼関係

婚姻届の証人を選ぶとき、親だから、友人だから、上司だからという理由だけで決める必要はありません。

判断基準として大切なのは、次の3点です。

1. 法律上の成年要件を満たしていること。
2. 結婚する2人の意思を確認できること。
3. 自分の氏名や住所などを正確に記入し、本人が署名できること。

家族との関係が複雑な人は、無理に親族へ依頼する必要はありません。信頼できる友人や知人を選ぶことも、法律上認められた選択肢です。

また、証人は結婚生活の成功を保証する立場ではありません。婚姻という身分行為について、当事者の意思を確認するための存在です。

この違いを理解しておけば、誰にお願いするかを必要以上に難しく考えずに済みます。

【婚姻届の保証人・証人に関するよくある質問(FAQ)】

Q1:婚姻届の証人は18歳でもなれますか?

A1:なれます。日本国籍の人の場合、民法上の成年年齢は18歳です。18歳の誕生日を迎えていれば証人になれます。19歳も同様です。

Q2:婚姻届の証人2人を両親にお願いしても問題ありませんか?

A2:問題ありません。新郎側の両親、新婦側の両親、同じ側の親族2人など、どのような組み合わせでも、当事者以外の成年者であれば依頼できます。

Q3:婚姻届の証人は友人でも大丈夫ですか?

A3:大丈夫です。親族である必要はなく、18歳以上の友人や知人も証人になれます。結婚する2人の意思を確認できる人にお願いしましょう。

Q4:外国人の友人に婚姻届の証人をお願いできますか?

A4:可能です。その人の本国法に基づく成年要件を満たす必要があります。住所や国籍の記載方法、正式な氏名の表記については、提出先の自治体に確認してください。

Q5:婚姻届の証人は印鑑を持っていなくても大丈夫ですか?

A5:大丈夫です。2021年9月1日から押印義務は廃止されており、現在は署名だけで提出できます。

Q6:婚姻届の証人欄を新郎新婦が代筆してもよいですか?

A6:通常は認められません。証人本人が自署するのが原則です。ただし、本人が署名できない事情を市町村長が認めた場合には、戸籍法施行規則62条に基づく代書が認められることがあります。

Q7:証人が遠方に住んでいても問題ありませんか?

A7:問題ありません。本人に郵送で婚姻届を送り、必要事項を記入して返送してもらう方法があります。役所への提出時に証人が同行する必要はありません。

Q8:婚姻届の証人になると借金などの責任を負いますか?

A8:原則として負いません。婚姻届の証人は金銭的な保証人ではありません。ただし、虚偽の婚姻届に加担した場合には、損害賠償責任などが生じる可能性があります。

2026年11月現在、婚姻届の証人は、日本国籍の場合18歳以上の成年者2人以上が基本です。

親、兄弟姉妹、祖父母、友人、知人など、当事者以外で条件を満たしていれば依頼できます。両家から1人ずつ選ぶ必要も、特別な資格を持つ人を選ぶ必要もありません。

記入に関しては、証人本人による署名、正確な生年月日・住所・本籍の記入が大切です。押印は2021年9月から任意になっているため、印鑑を用意できなくても問題ありません。

代筆については原則として本人の自署が必要ですが、署名できない特別な事情がある場合には、戸籍法施行規則62条に基づく例外もあります。

最後に、提出前には次の点を確認しましょう。

- 成年者の証人を2人確保した
- 2人とも婚姻の意思を確認している
- 証人本人が署名した
- 生年月日・住所・本籍を正確に記入した
- 押印が任意であることを確認した
- 外国籍の証人については本国法上の成年要件を確認した
- 記入方法に不安があれば提出先の戸籍担当に相談した

婚姻届の証人は、単なる書類上の形式ではなく、2人の新しい人生の節目に関わる大切な存在です。法律上の条件を満たしたうえで、心から信頼できる人にお願いし、感謝の気持ちを伝えながら、安心して婚姻届を提出しましょう。 (出典: 婚姻 届 保証 人(Yahoo!ニュース))

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コンテンツディレクター 室井 健太
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